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2024年10月30日

私たち一人ひとりのための国際人権法入門 申 惠丰 5つ星のうち5.0 1 単行本(ソフトカバー) ¥2,090

日本で近年実際に起きた事件や人権問題をケーススタディで取り上げ、生きがたさや理不尽さの要因を国際人権法の視点から考察。
・奨学金の返済に苦しむ学生 (自殺の動機にも)
・恐怖で抵抗できず性暴力を受けた女性 (刑法改正で加害者処罰が可能に)
・所属事務所の社長からの性暴力に耐え続けたタレント (「ジャニーズ事務所事件」)
・「家事やってほしければ俺くらい稼いで来い」と夫に言われ、離婚を考える女性(性別役割分担と女性差別)
・民族差別的な文書を会社内で配布され、苦痛を感じる在日コリアン女性 (「フジ住宅裁判」)
・DV被害で警察に相談したら入管に収容され、その後体調が悪化して亡くなってしまったスリランカ人女性 (「ウィシュマさん事件」)
・輸出規制に違反したとの事件を捏造されて逮捕され、執拗に自白を強要された会社の社長 (「大川原化工機事件」)

さらに、「ビジネスと人権」など国際人権法を実社会に生かすために役立つコラム7本を収録。
「こんなのおかしくない?!」と思ったとき、国際人権法はあなたを守る味方になってくれるかもしれません。
前著『友だちを助けるための国際人権法入門』につづく、国際人権法を実践的に使いこなすためのガイドブック第2弾!

【目次】
第1章 学ぶ権利を守る―教育のために予算充てる国の義務
case1 大学に行くために奨学金を借りたが、返済のめどが立たないAさん

第2章 同意のない性交は犯罪―性暴力被害の実情に応じた2023年の刑法改正
case2 抵抗して殺されたら、という恐怖で逆らえないまま、意に反する性交をさせられてしまったBさん

   ▶コラム@:人権条約に基づく報告制度と個人通報制度

第3章 ビジネスと人権―性的搾取の上に成り立つビジネスは許されない
case3 タレント事務所の社長から性暴力を受けたものの、タレントとして仕事を得るために黙って耐えていたCさん

   ▶コラムA:企業の人権尊重責任は国家から独立したもの……アンドレア・シェンバーグ

   ▶コラムB:責任ある企業行動として求められる人権デュー・ディリジェンスと……ブレッシング佳純

   ▶コラムC:自分の身体を守るための性教育は、人権教育の一環

第4章 家事労働のかたよりと女性の権利―経済的・社会的平等と家事労働分担は車の両輪
case4 「家事をやってほしければ俺くらい稼いで来い」と夫に言われるDさん

第5章 民族的差別を受けない権利―会社による差別をやめさせるには case5 中国人や朝鮮・韓国人を侮蔑する暴言や文書配布が社内でくり返され、そのような職場環境に苦痛を受けている在日コリアンの社員Eさん

   ▶コラムD:差別禁止法と国内人権機関

   ▶コラムE:公人によるヘイトスピーチや差別発言の問題性

第6章 外国人の人権―外国人でも、在留資格がなくても、国が守るべき人権がある
case6 在留資格を失ったために入管収容施設に収容された後、体調を悪化させ、病院に連れて行ってももらえずに死亡してしまったFさん

第7章 刑事手続における人権―経済安保の名による人権侵害
case7 生物兵器に転用可能な機械を許可なく輸出したとして逮捕・起訴され、否認したために約11か月間も勾留された会社社長のGさん
posted by Mark at 16:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 本 ビジネス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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